
こんにちは、クラミル代表の朝倉です。
「接道義務」というワード聞いたことありますか?建築基準法では建物を建てる場合に、建築基準法上の4m以上の道路に、2m以上接しなければいけないという規定があります。なので「接道義務」と呼ばれています。
都市計画地域内のこれから取得しようとする敷地は、大抵この条件を満たしていることがほとんどですが、まれに接していないものもあります。
たまに不動産ポータルサイトなどで、売地を探していると「再建築不可」や「建築不可」という条件で売られているものも見かけたりします。この場合のほとんどが「接道義務」を満たしていない物件なんですね(違うケースもあります)。
今回はその接道義務の判定の仕方について例題を解きながら説明しますね。
問題1:条件を満たしていない敷地はどれ?

上の図は、北側に通路、南側に公道(幅員4m)の間に挟まれた①〜⑤番の5つの敷地について、どれが「建築不可」の敷地でしょうかという問題です。
ぱっと見はどの敷地も問題なさそうですが・・・。

答えは①と②が建築不可でした。①は通路に面していますが、通路であり道路ではありません。だから不可です。簡単ですね。
では、②はなぜ不可なのか?公道には敷地を延長する形で接してはいますが、そう2m以上接していないとダメでしたよね。1.5mの敷地延長部分が2本あるので、合計3mあるので良いでしょ?って思いがちですが、それではダメなんです。単独で2m以上ないものは「接していない」と同じなんですね。
敷地延長で一般的に「旗竿(はたざお)敷地」と呼ばれるのが④の敷地です。
問題2:条件を満たしていない敷地はどれ?

続いて、2番目の問題です。これ少し難しいです。4mの公道の北側に河川が平行に接しているものです。変わったケースですが、たまに見かけます。
さて①〜⑤のどれが建築不可でしょうか?頭をひねりつつ、リラックスして考えてみましょう。分かった方は解答にお進みください。

答えは・・・、①、③、④が建築不可でした。③と④はもうわかりますよね。道路に接している幅が2mを満たしていないという理由です。④なんかは、直接道路に接している部分は3mありますが、根元は1.8mしかないので、不可ということでした。
今回の問題のレアケースは①です。①はある条件を満たせば「建築可」ということになります。それは道路と敷地の接道を妨げている河川に、幅2mの橋をかければ「建築可」となるんですね。
こうした場合は河川に橋をかけるので、河川の管理者(主に県や市町村)に許可をもらい、占用料金を支払いうことで橋をかけることが可能となります。
その場合はもちろん橋の建設費は自費工事となります。「建築不可」の敷地が「建築可」になるのなら安いものじゃないでしょうか。なのでこういった土地が売りに出されていたら検討する価値はあると思います。
そもそも接道義務は何のため?

以上、「接道義務」がらみの例題を交えて説明してみました。そもそも何で接道が必要なのでしょうか?それは、接道を満たしていない敷地の建物を建設した場合、火事などの事故や災害で被災した場合、緊急車両などが敷地に入れず救助が遅れ、人命被害に関わることへと繋がることを防ぐ目的があるからです。
また火事を起こした場合、周辺への延焼につながって広範囲に被害が及ぶということも考えられます。なので、。接道義務はとても大事な規定と言えますね。
以上、「接道義務」の説明でした。それではまた。
